マイホーム・不動産を購入する前に知っておくと役に立つ用語や選び方などをお知らせします

 

定期借地権付住宅

名前のとおり、期限を定めた借地権です。
定期借地権付住宅は契約の更新がなく、住宅を建て替えたりしても
期限の延長はありません。
また、ある程度の金額の地代を毎月支払う必要があります。
所有権を持った土地を購入して住宅を建てた場合よりも、
3~4割ほど安く手に入るとされています。

なお、定期借地権付住宅は、つぎの3つのタイプに分類されます。

☆一般定期借地権
契約は50年以上で、土地を地主に返還する際には建物を取り壊して
更地にした状態に戻さければなりません。

☆建物譲渡特約付借地権
契約期間は30年以上です。契約満了時には、土地を返還する際、
特約に従って建物を地主に買い取ってもらうことになります。
一般定期借地権と異なり、土地の返還時に建物を取り壊さなくてもいいうえ、
買取によって借主にはある程度の金額のお金がのこります。

建物の取り壊しは結構な資金が必要となるため、その点においては
一般定期借地権よりメリットが高いということができます。

09.19.2007 | Posted in 不動産購入の基礎知識, 不動産と法律 |

借地権の旧法と新法

所有権を持たず、借地を利用して住宅を建てる借地権には旧法と新法があります。
旧法は平成4年7月までのもので、それ以降は新法に移行しています。

旧法では対象は中古住宅のみで、契約期間は建物の種類で変わります。

これに対して新法では、建物の構造に関係なく契約期間は30年以上から上限なしとなりました。
契約は初回20年から、2回めは10年の更新ができます。

この新法は、平成7年8月から適用されています。

09.19.2007 | Posted in 不動産購入の基礎知識, 不動産と法律 |